確定申告もDo It Youreself ということでww
かれこれ10年近く国税庁のサイトにはお世話になっている。
こちらね。
別にe-Taxを勧めるわけじゃない。e-Taxにしても医療費控除のための領収書などは別途送付の手間があるから、俺は申告書作成システムを利用しているだけ。PDFで吐き出されるので印刷して税務署に送るだけ。
それでも手書きで計算することに比べて誤記入や計算間違いがないので迅速に作成できる。しかも、過去の作成データを読み込むことが出来るので手間も減らせるし、株取引の繰越損失(俺の場合は、これの消し込み、つか、損失控除が主たる目的だがww)なども今年度分の利益の入力で控除の計算もしてくれる。
これを使わない手はないのだが、それでも、税務用語は時にわかりにくく、はてと首を傾げる場面に遭遇する。
それが、タイトルの「株式等譲渡所得割控除税額がある方の入力項目」と言う奴。これは「住民税・事業税に関する事項」ってページに進むとあるんだな。
株取引をやっている俺みたいな連中が、「上場株式等の繰越損失がある場合に」繰越損失控除を受けることで、特定口座で源泉徴収された税金の還付を受けることができるから所得税に関しては申告書の提出でOKだし、徴収された税金の住民税分もも徴収金額が住民税に充当されて、更に充当しきれない場合は還付されてくる。
ここまではわかるんだが、なぜ、上記のように住民税に関する事項で「株式等譲渡所得割控除」なんて文言が踊るんだと思うわけだ。
俺もここではたと迷いググって見た。
結論から言えば、上場株式だけのキャピタルゲインならば記入することは何もない。非上場の株式の譲渡益や配当が関係ある。非上場であるということは市場でやり取りされるわけじゃないから証券会社経由の計算書には現れてこない利益になるわけで、この項目で記入しなければならない。
で、ググって見て思い出したことがあった。
過去に親族の会社の株に配当があって、所得税相当は源泉徴収されていたけど住民税相当は源泉徴収されていなかった。非上場の会社だから、そりゃ徴収されないわけだ。
そのために、ここで記入する必要があったことを思い出した。ああ、よかった、脱税していなかったww
俺は真面目な納税者を標榜しているので、確定申告をきちんとやっている。
それと作成ページでアップデートされたことに気がついた。
1.記入すべき事項へのアラート
過去データを読み込むと青色申告をしている事業者だと事業所得欄などに、ビジネスマンの場合だと給与所得欄や繰越損失などがある場合には、その欄に未記入事項があるとアラートが出る。「記入未済」と表示される。
2.寄付金控除でのアラート
昨年は国境なき医師団に寄付をしたのだが、その寄付金控除を受けるために記入をしたところ、別ウィンドウで住民税に関わる控除が出来る場合がある旨のアラートが出た。
これは、上記の「住民税・事業税に関する事項」にある。つまり、県や市町村レベルで指定されているNPOなどへの寄付が住民税の控除対象になることがあるのだ。
残念ながら国境なき医師団は県・市ともに控除対象ではなかったが親切なアラートだといえる。
このように目立たないところでもちゃんとアップデートされている。
それとe-Taxでも源泉徴収票や領収書などがずいぶん添付省略されるようになったんだね。
こちらのページで確認できる。
ただ、5年間の保管が求められるから管理の手間を考えると、俺はやっぱり作成して郵送が性に合っているなww