博覧強記は挫折してもいいんだよ

火薬類譲り受け申請 昨年と変わった点

昨年同様、火薬類譲り受け申請に行ってきたんだが、大筋は昨年と同じだけど昨年との変更点を備忘ということで・・・
変ったのは許可申請書そのものww 平成27年3月付けで申請書が変更になった。なので、必要書類は
1)別紙様式2号 猟銃用火薬類譲受許可申請書
2)別記様式第4号 猟銃用火薬類等消費(譲受け)計画書   
3)別紙(別記様式第4号関係)使用する猟銃等
で変らないんだが記載事項に若干の変更があったということ。
ここで、俺が警察署に電話して確認した点は何かというと
「現に保有している火薬類の数量」という欄。
厳密に言うと、この欄の記載要領の注意書きww
以下、その注意書き。
「現に保有している火薬類の数量欄には、許可申請時点において火薬庫外貯蔵している許可申請に係る火薬類の種類、名称(銃用雷管、無煙火薬及び黒色猟用火薬を除く。)及び数量を記載すること。」
火薬庫外に貯蔵ってどういうことよ? 銃砲店に預かってもらっているって事? それとも、火薬庫内の誤字?
回答は、俺達が自宅においてあるのは「保管庫」であって「火薬庫」ではないということ!
火薬庫ってのは銃砲店や射場が持っている奴のことだから、素直に残弾を記入する欄だと言うことです。
この許可申請書は銃砲店も含めて使うものだから、こういう注意書きになってしまうわけね。本来なら「一般の猟銃所有者においては現に保管庫に保管している数量」みたいな表現をすればいいんだろうけど、まあ、お役所だからww
また、別記様式第4号 猟銃用火薬類等消費(譲受け)計画書 なんだけど、自前の消費計画書でもOKなんだけど、第4号書式に「別紙の通り」という文言と氏名の記載を求められました。一応、所定の書式は出さないといけないってことなんでしょう。エクセルで出来た奴は、細かいんで、きっと、県警に物申せるじじいに不評だったに違いないww
というわけで、愛知県とは違って3000発の申請も問題なく通って10分ほどで許可証を受領しました。

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